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                              行政書士 
                              加藤牧子事務所 
                              〒252-0813 
                              神奈川県藤沢市 
                              亀井野436−1 
                              代表:0466-47-2093 | 
                             
                          
                         
                         | 
                       
                      
                          | 
                       
                    
                   
                   | 
                 
              
             
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                                            | 
                                            | 
                                          遺産分割協議書 | 
                                         
                                      
                                     
                                     | 
                                   
                                  
                                    | 
                                      亡くなった方が遺言を残していない場合、相続人(財産を受け継ぐ人)全員で、どのように遺産を分けるかを話し合うことを、遺産分割協議といいます。合意できた内容について、後々のトラブルを避けるため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更や相続税の申告書への添付にも必要となる、重要な書類です。遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。 
                                     弊事務所では、遺産分割協議書の作成から、各種の名義変更の手続きなども承っております。何から手をつけていいのか分からないという方も、お気軽にご相談ください。 
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                                      亡くなった方が遺言を残していない場合、相続人(財産を受け継ぐ人)全員で、どのように遺産を分けるかを話し合うことを、遺産分割協議といいます。合意できた内容について、後々のトラブルを避けるため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更や相続税の申告書への添付にも必要となる、重要な書類です。遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。 
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                                       | 
                                   
                                  
                                     弊事務所では、遺産分割協議書の作成から、各種の名義変更の手続きなども承っております。何から手をつけていいのか分からないという方も、お気軽にご相談ください。 
                                     ご自身が亡くなられた後、ご家族の無用な争いを避け、財産を上手に譲るために、今からできることは、ご自分の意志を「文書」の形で残しておくことです。遺言書を作成する際は、遺言者の真意が正確に伝えられ、相続人の間での争いを避けることが最も重要です。民法では、遺言の形式や内容に一定のルールを定めています。 | 
                                   
                                
                               
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                                            | 
                                          自筆証書遺言 | 
                                         
                                      
                                     
                                     | 
                       
                      
                        | 
                          自筆証書遺言は、遺言を作る方が自筆で全文、氏名、日付を書き、署名捺印して作成します。内容を秘密にでき、特に費用もかかりませんが、紛失や偽造の可能性、また内容が法律上の要件を満たさず無効となってしまう危険があります。また亡くなった後に、家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。 
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                                          公正証書遺言 | 
                                         
                                      
                                     
                                     | 
                       
                      
                        | 
                                      公正証書遺言は、公証人に公正証書として作成してもらう遺言です。費用がかかりますが、法律に詳しい公証人が作成するので、内容が明確で証拠力が高く、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造の心配もありません。検認の手続きも不要です 
                         
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                                弊事務所では、どうやって遺言書を作ればいいのか分からない、遺言書を作ってみたけど、これで大丈夫だろうか・・・など遺言書作成に関するご相談や、作成のお手伝い、内容のチェックなどを承っております。お気軽にご相談ください。 
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                         〜遺言相続業務〜 
                        
 
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   業務名 
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   報酬額 
   | 
  
 
  | メールご相談料 | 
                            
   初回無料 
                            2回目以降2,200円 
                             | 
                           
                            | 電話・面談ご相談料 | 
                            1時間5,500円 | 
                           
                            | 自筆証書遺言作成サポート | 
                            33,000円〜 | 
                           
                            | 公正証書遺言作成サポート | 
                            55,000円〜 | 
                           
                            | 遺産分割協議書作成サポート | 
                            33,000円〜 | 
                           
                            | 相続手続一括サポート | 
                            220,000円〜 | 
                           
                            | 
                             お問い合わせはこちらから 
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